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不用品回収を始めるのに必要な許可と取得方法!開業資金の目安について

不用品回収業者を始めたいけど、開業するにはどんな許可が必要なのかはっきりとわからない方は多いかと思います。
今回は、そんな方にわかりやすく必要な許可とその取得方法についてまとめました。
さらに、許可を取らなかった場合に考えられるデメリットや、開業資金の目安なども紹介するので、是非参考にしてください。

不用品回収を開業するのに必要な許可

不用品回収業者を開業するには、まず許可の取得と届出が必要です。
また、目的ごとに必要となる許可が異なるため、それぞれの運営にはどのような許可が必要になるのかを紹介します。

一般家庭の不用品回収・処理をするなら「一般廃棄物収集運搬許可」が必要

一般家庭から出た家具や家電などの不用品を回収し、処理をするのであれば「一般廃棄物収集運搬許可」が必要です。
この「一般廃棄物収集運搬許可」とは、「一般家庭から排出された廃棄物を収集し運搬して良い」という許可です。

しかし、この許可を新規で取得することは難しいのが現状です。
さらに、現在すでにこの許可を持っている不用品回収業者が多いため、これ以上の許可を出さないという方向性にもなっています。

回収品を廃棄物として扱うなら「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要

工場や事務所などの法人から不用品を回収し、廃棄物として扱いたい場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

「産業廃棄物運搬業許可」とは、産業廃棄物の収集や運搬を、他者から委託を受けて行うために必要となる許可です。
この許可を取得すると、事業活動に伴って出た廃棄物のうち、廃油や廃プラスチック類、燃え殻や汚泥などを取り扱うことができます。

さらに、家電販売店やリサイクルショップなどから委託を受けていると、家電リサイクル法4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機)の回収も可能です。

不用品の買取・販売をするなら「古物商許可」が必要

回収した不用品をリサイクル品として買い取ったり、販売したりする場合は、「古物商許可」必要です。
「古物商許可」は、「古物」と呼ばれる一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品を売買するのに必要な許可です。

不用品を処分してしまうのではなく、リサイクルやリユース目的で取り扱いたい場合は、この許可を取得しましょう。

それぞれの許可を取得する方法

次に、先ほど紹介した「一般廃棄物収集運搬許可」、「産業廃棄物収集運搬業許可」、「古物商許可」の許可の取得方法をそれぞれ詳しく紹介していきます。

「一般廃棄物収集運搬許可」を取得する方法

「一般廃棄物収集運搬許可」は、営業する場所の市町村に申請して取得します。
しかし、市町村が新規で一般廃棄物収集運搬業者を募集している場合でないと申請することができません。
また、「一般廃棄物収集運搬許可」は新規で取得するのが極めて難しいため、市町村に問い合わせても受け付けていないと言われることが多いのが実情です。

これは、行政が一般家庭から出た不用品を回収する業者は、すでに足りていて、新たに募集する必要はないと判断しているからです。
申請する場合には、以下の書類を準備しておきましょう。

個人の場合に必要な書類
許可申請書
事業計画書
事業所、事業に使う施設などの図面、説明書類など
車両の写真、車検証、使用権限証明書
一般廃棄物の処理を的確に行うための知識・技術的能力の証明書(講習会を受けて取得)
誓約書
住民票
納税証明書
法人の場合に必要な書類(上記の書類に以下の書類が必要)
役員名簿
定款、履歴事項全部証明書
過去の年度の貸借対照表、損益計算書

「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する方法

「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する場合は、都道府県知事に許可の申請を提出します。
この場合、事前に「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」主催の講習会を受けなければなりません。
この講習は、1日の受講で終了し、費用は8~9万円です。なお、講習を受けるには予約が必要です。

許可の申請も講習と同じく予約が必要で、急に行っても受付はしてくれないので注意しましょう。
申請には、以下の書類を提出しましょう。

個人の場合に必要な書類
許可申請書
指定講習会修了証の写し
事業計画書、収集運搬業務の具体的な計画
施設の概要、環境保全措置の概要
車両の写真、車検証、使用権限証明書
本店、事務所、事業所、駐車場の地図
事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
所得税の納税証明書(直近3年分)
確定申告書の写し(直近3年分)
資産に関する調書
誓約書
住民票
登記されていないことの証明書
法人の場合に必要な書類(上記の書類に以下の書類が必要)
定款、履歴事項全部証明書
過去の年度の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)

「古物商許可」を取得する方法

「古物商許可」を取得する場合は、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」に申請しましょう。
申請にかかる手数料は、全国一律19,000円です。

交付までの期間は都道府県によって異なる場合がありますが、一般的に申請してから40日ほどかかります。
申請するときには、以下の書類を提出する必要があります。

個人・法人の場合に必要な書類
許可申請書
略歴書
身分証明書
営業所関係の書類(不動産登記簿や賃貸借契約書)
営業所の見取り図や周辺図
URL使用権を証明する書類(インターネットを使って古物を取引する場合)
誓約書
住民票

許可を取らなかった場合のデメリット

不用品回収業者を始めるには、目的に応じた許可を取得する必要があります。
しかし、もしこれらの許可を取らなかった場合には、どのようなメリットがあるのかをまとめました。

罰則の対象となる

もし、「一般廃棄物収集運搬許可」を取得せずに、一般家庭から出た不用品を回収・処分する場合、それは無許可営業にあたります。
無許可で営業した場合、廃棄物処理法で定められた罰則「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」の対象となるので気を付けましょう。

一定期間の許可申請ができなくなる

回収した不用品をリサイクル品として買い取ったり、販売したりする場合に必要な「古物商許可」を取得せずに運営することも、無許可営業になってしまいす。
その場合、「古物商許可」を申請しようと思っても、5年間は申請ができません。

この許可が必要ということを知らずに不用品の売買を行っている場合は、すぐに営業を停止し、管轄である警察に相談した後に申請手続きを行ってください。

開業資金の目安

不用品回収業者を開業する場合は、許可を取得しただけでは営業できません。不用品を回収するためのいろんな準備が必要です。
そこで、開業資金の目安についてまとめたので参考にしてください。

トラックの購入代金

不用品を回収するためのトラックが必要となります。
車両は最低でも軽トラック、値段が高くなりますが十分な積載量を確保したいなら2tトラックを購入しましょう。
またトラックを停めておくための駐車場も必須なので、必ず計算に入れておきましょう。

車両値段
軽トラック20万円(中古)
2tトラック100~200万円(中古)

物件の契約料

店舗となる物件の契約料が必要です。土地の広さや地域によって家賃は異なりますが、平均で1か月で30~40万程度を見積もっておくとよいでしょう。
それに加えて、敷金や礼金、仲介手数料や2~3か月分の家賃なども準備しておくと安心です。

もし、リサイクル業を運営するのであれば、さらに回収してきた不用品を保管するための倉庫も必要だと考えておきましょう。

ホームページ構築費

ホームページの構築費も開業資金の内訳の一つです。営業を宣伝するために、ホームページを成作するのも大切です。
しっかりと事業として運営していくのであれば、お金をかけてきちんとしたサイト作りを怠らないようにしましょう。
ホームページの構築費は10~30万円を目安にしておきましょう。

広告費

開業資金として、チラシなどの広告費も見積もっておきましょう。
集客方法としては、ホームページ作成と同じくらい、チラシを配って宣伝することも効果的です。
この場合、費用は最低でも10万円はかかると考えておきましょう。

まとめ

今回は、不用品回収業者を開業するのに必要な許可と、その取得方法についていろいろと紹介してきました。
目的によって必要となる許可は異なり、その取得方法もさまざまです。
また、これらの許可を取得したあとは、開業資金を準備しておくことも重要です。
不用品を回収するのに欠かせないトラックの購入代金や物件に関連する費用、広告費などがかかってくるので、これらもしっかりと踏まえて開業の準備を進めていきましょう。