「仏壇を処分する方法を詳しく知りたい」
「仏壇の処分方法にどのようなものがあるかよくわからない」
「仏壇を処分する際に気をつけるポイントを教えてほしい」
この記事では、このような仏壇の処分について知りたい人向けに、仏壇の処分方法と処分する際に必要な準備について、解説していきます。
仏壇の処分で知っておきたいポイントについてもご紹介しますので、参考にしてください。
仏壇の処分方法4選
まずは、仏壇の処分方法について4つご紹介します。処分にあまり時間を割けない方は、遺品整理業者に回収してもらうのが特におすすめです。
- 遺品整理業者に依頼する
- お寺に依頼する
- 仏具店で処分する
- 粗大ごみとして処分する
遺品整理業者に依頼する
1つ目は、「遺品整理業者に依頼する」方法です。料金を払えば自宅まで回収に来てくれるのはもちろん、あわせて他の遺品整理もお任せできます。遺品の整理・回収とともに、不用品の買い取りに対応している業者もあり、費用を抑えることが可能です。
ただし、業者選びは慎重に行う必要があります。特に、電話のやりとりだけで見積書を作ったり、契約を急かしたりする業者は注意が必要です。追加作業が発生したなどの理由をつけて、高額な料金を請求してくるケースもあるので、避けた方がよいでしょう。
見分けるポイントは、訪問見積もりに対応していることや「遺品整理士」が在籍しているなどです。そのほかにも、業者の選び方でチェックしておくと良いポイントや、業者探しの注意点などをまとめているので、こちらの記事も参考にしてください。
https://solutions-for-seniors.info/200お寺に依頼する
2つ目は、「お寺に依頼する」方法です。普段から付き合いのあるお坊さんがいる場合は、相談してみましょう。処分と一緒に仏壇の供養もしてくれる場合が多いです。供養については、のちほど解説するので参考にしてください。
なお、お布施の金額はお寺によって異なるので、事前によく確認しておくことをおすすめします。
仏具店で処分する
3つ目は、「仏具店で処分する」方法です。仏具店のなかには引き取りサービスを実施しているお店があり、ホームページなどから料金も確認できることもあります。ただ、引き取りにかかる費用は比較的高めです。仏壇を買い替える場合は安く引き取ってもらえることもあるので、お店に確認してみましょう。
粗大ごみとして処分する
4つ目は、「粗大ごみとして処分する」方法です。多くの自治体では、仏壇を粗大ごみとして処分できます。一部、対応していないケースもあるので、事前に自治体のルールを確認しましょう。
粗大ごみとして処分する場合、ごみ処理券を購入したり、自治体に事前に申し込みが必要だったりと、他の方法に比べて手間はかかります。処分費用は、自治体や仏壇のサイズなどによりますが、数千円程度で済むことが多いです。
仏壇を処分する場合の準備
次に、仏壇を処分する場合の準備について、3つのポイントを解説していきます。
親族などの関係者から了承を得る
1つ目は、「親族などの関係者から了承を得る」です。勝手に処分を始めてしまうと、あとでトラブルになることがあります。処分してしまうと取り返しがつかないため、事前に関係者の了承を得ておくことが大切です。
閉眼供養(へいげんくよう)を行う
2つ目は、「閉眼供養(へいげんくよう)を行う」です。魂・お性根抜きとも呼ばれます。仏壇をどの方法で処分するとしても、必ず行わなければいけません。これは、仏壇を購入した際に、「開眼供養(かいげんくよう)」という魂を入れる儀式を行っているためです。
これに対応するかたちで、仏壇を処分する前には魂を抜く必要があります。仏壇の処分をお寺や仏具店に依頼する場合は、閉眼供養も一緒に行ってもらえることが多いです。自分で粗大ごみとして処分する場合は、閉眼供養を別で依頼する必要があります。
閉眼供養を依頼する
3つ目は、「閉眼供養を依頼する」です。普段から付き合いのあるお坊さんがいる場合は、お寺に相談してみるとよいでしょう。お布施は、3万円~5万円程度が相場です。付き合いのあるお坊さんがいない場合は、遺品整理業者に依頼するという方法もあります。
仏壇の処分で知っておきたいポイント
つづいて、仏壇の処分で知っておきたいポイントを3つご紹介します。
位牌はできるだけ残す
1つ目は、「位牌はできるだけ残す」です。位牌は、亡くなった方の霊のよりどころと考えられており、家によっては代々受け継いでいるというケースもあります。事情により仏壇を処分することになった場合も、可能な限り残した方がよいでしょう。
サイズが大きい仏壇は要注意
2つ目は、「サイズが大きい仏壇は要注意」です。仏壇の供養を行って粗大ごみとして処分する場合、サイズが大きすぎると自治体によっては回収してもらえないことがあります。
回収してもらえるサイズに解体したり、自分でクリーンセンターまで運んだりしなければならない場合もあるので、事前に自治体のルールを確認しておきましょう。
できるだけ安く処分する方法
3つ目は、「できるだけ安く処分する方法」です。各自治体のルールに従って、粗大ごみなどで処分するのが一番安く済みます。小さな仏壇であれば、燃えるごみ・燃えないごみなどに分別して捨てることも可能です。
業者に頼む場合は、複数の業者に見積もりをとって比較したり、作業を一部自分で行って業者に依頼する作業を減らしたりすると、費用を抑えることができます。
仏壇を承継する方法もある
ここまで、仏壇の処分方法について紹介してきましたが、「仏壇を承継する」という方法もあります。大まかな内容は以下のとおりです。それでは、順番に解説していきます。
- 仏壇は祭祀(さいし)財産の扱い
- 遺言がなければ誰でも承継できる
- 祭祀財産は相続税がかからない
仏壇は祭祀(さいし)財産の扱い
遺品整理で処理しなければならないものを相続する場合、基本的には相続税の対象です。ただ、仏壇などの祭具については、相続財産ではなく祭祀財産として扱われます。
祭祀財産とは?
先祖の祭祀に関する財産のことで、法律上は民法897条「祭祀に関する権利の承継」に定められています。「系譜、祭具及び墳墓」が民法上の祭祀財産です。
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
仏壇は、この中の「祭具」に含まれており、そのほかには位牌や仏像なども祭具にあたります。
遺言がなければ誰でも承継できる
祭祀財産は、遺言がなければ基本的に誰でも承継できます。法律では、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」となっていて、相続する人を明確に定義していないためです。親族が承継することが一般的ですが、話し合いの結果、親族以外の人が承継するというケースもあります。
なお、「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定められているので、遺言があればそちらが優先されます。
祭祀財産は相続税がかからない
税金面については、祭祀財産である仏壇は相続財産ではないため、相続税がかかりません。そのため、とても高価で貴重な仏壇を承継した場合でも、相続税を支払う義務はないのです。
仏壇の処分方法まとめ
いかがでしたか?この記事では、以下のことについてご紹介しました。
- 仏壇の処分方法4選
- 仏壇を処分する場合の準備
- 仏壇の処分で知っておきたいポイント
- 仏壇を承継する方法もある
仏壇を処分する際は、これらのポイントを押さえておくとよいでしょう。遺品整理業者に依頼すれば、供養から仏壇の処分まで行ってもらえる上、他の遺品整理もお任せできます。特に、処分にあまり時間を割けない方におすすめです。
サービス内容や金額は各業者によって異なるので、こちらの記事も参考にしてください。
https://solutions-for-seniors.info/17